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認定経営革新等支援機関である私どもが、コンサルタントとして、皆さまに寄り添い、経営に関する適切なアドバイスを行い、結果として「確認書」や「証明書」等を作成・発行することにより、次のような場面で、皆さまのお役に立てます。

1即時(割増)償却又は税額控除

一定の金額以上の、最新の設備等を購入した場合に、金額の上限なく即時償却又は10%の税額控除を受けることができます。

【生産性向上設備投資促進税制】

また、一定の金額以上の器具・備品又は建物附属設備を購入した場合に、金額の上限なく30%の特別償却又は7%の税額控除を受けることができます。

【商業・サービス業・農林水産業活性化税制】

2創業補助金制度

創業補助金制度(女性や若者の創業、後継者の新規分野への挑戦、海外需要の開拓などにかかる弁護士・弁理士等の専門家の費用、販売促進費用の助成を受ける制度)の適用を受けることができます。

3保証料の引き下げ

経営力強化保証制度を利用して、保証協会から借入を行う場合、保証料が0.1~0.2%安くなります。

4借入金利の引き下げ

経営支援型セーフティーネットから借入を行う場合、基準金利より最大で0.6%金利が下がります。

5経営改善支援センターによる費用負担

経営改善計画作成のためにかかる費用(税理士や弁護士費用)について、企業規模に応じて、費用総額の3分の2(200万円)を上限に、経営改善支援センターから費用負担を受けることができます。

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